条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団法 第三十六条 (積立金の処分)

平成九年法律第四十八号法律
(積立金の処分)

第三十六条

事業団は、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

2前項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団法第三十六条(積立金の処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(利益及び損失の処理) 日本私立学校振興・共済事業団法 目次 第三十七条(借入金及び私学振興債券) →