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日本私立学校振興・共済事業団法 第三十五条 (利益及び損失の処理)

平成九年法律第四十八号法律
(利益及び損失の処理)

第三十五条

事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額は、積立金として整理しなければならない。

2事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3前二項の規定は、第三十三条第一項第二号から第六号までの経理に係る勘定について準用する。この場合において、第一項中「その残余の額のうち、翌事業年度において第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額」とあるのは、「その残余の額」と読み替えるものとする。

4第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定における利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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