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日本私立学校振興・共済事業団法 第四十六条 (財務大臣との協議)

平成九年法律第四十八号法律
(財務大臣との協議)

第四十六条

文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第一項第二十八条第一項第三十条第三十七条第一項ただし書、第二項ただし書、第四項若しくは第九項、第三十八条又は第三十八条の二において準用する同法第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書の規定による認可(第三十条の規定による認可にあっては第三十三条第一項第三号又は第六号の経理に係るものに限り、第三十八条の規定による認可にあっては第三十三条第一項第一号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。
  2. 第三十五条第四項第三十六条第一項又は第四十一条の規定により文部科学省令を定めようとするとき。
  3. 第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
  4. 第三十二条第一項の規定による承認(第三十三条第一項第三号又は第六号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。
  5. 第三十九条第一項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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