(財務大臣との協議)
第四十六条
文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第一項、第二十八条第一項、第三十条、第三十七条第一項ただし書、第二項ただし書、第四項若しくは第九項、第三十八条又は第三十八条の二において準用する同法第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書の規定による認可(第三十条の規定による認可にあっては第三十三条第一項第三号又は第六号の経理に係るものに限り、第三十八条の規定による認可にあっては第三十三条第一項第一号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。
- 二
- 三
- 四第三十二条第一項の規定による承認(第三十三条第一項第三号又は第六号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。
- 五第三十九条第一項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。