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日本私立学校振興・共済事業団法 第四十五条 (解散)

平成九年法律第四十八号法律
(解散)

第四十五条

事業団の解散については、別に法律で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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