条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団法 第四十四条 (違法行為等の是正)

平成九年法律第四十八号法律
(違法行為等の是正)

第四十四条

独立行政法人通則法第三十五条の三の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。この場合において、同条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「中期目標管理法人」とあり、及び「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団法第四十四条(違法行為等の是正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(報告及び検査) 日本私立学校振興・共済事業団法 目次 第四十五条(解散) →