条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団法 第三十八条 (償還計画)

平成九年法律第四十八号法律
(償還計画)

第三十八条

事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条(償還計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(借入金及び私学振興債券) 日本私立学校振興・共済事業団法 目次 第三十八条の二(不要財産に係る国庫納付等) →