第三十七条
事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条に規定する中期計画で定める同条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして文部科学大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、文部科学大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は私学振興債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
5事業団は、共済業務に必要な費用に充てるため、短期借入金及び長期借入金をしてはならない。ただし、私立学校教職員の福利厚生を図るため必要な場合において、文部科学大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
6第二項及び第三項の規定は、前項ただし書の規定による短期借入金について準用する。
7第四項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
8前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
9事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
10会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
11第四項及び第七項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。