(借入金の認可)
第二十条
事業団は、法第三十七条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第五項ただし書の規定により短期借入金若しくは長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入金の借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法
- 七その他必要な事項
2前項の規定は、事業団が法第三十七条第二項ただし書の規定(同条第六項において準用する場合を含む。)により短期借入金の借換えの認可を受けようとする場合について、準用する。