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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第二十一条 (償還計画の認可)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(償還計画の認可)

第二十一条

事業団は、法第三十八条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、助成業務に係るものにあっては法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、共済業務に係るものにあっては法第三十条前段の規定による認可を受けた後一月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 私学振興債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
  3. 長期借入金及び私学振興債券の償還の方法及び期限
  4. その他必要な事項

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