(法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第八条第三項に規定する文部科学省令で定める重要な財産)
第二十一条の二
法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第八条第三項に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上法第三十八条の二において読み替えて準用する通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。