(退職等年金給付積立金) 第十九条の二 事業団は、毎事業年度、退職等年金給付勘定において損益計算上利益を生じたときは、その額を退職等年金給付積立金として積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗