条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第十九条 (厚生年金保険給付積立金)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(厚生年金保険給付積立金)

第十九条

事業団は、毎事業年度、厚生年金勘定において損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付積立金として積み立てなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第十九条(厚生年金保険給付積立金)について教えてください」と聞く
← 第十八条(利益金の計算の方法) 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 目次 第十九条の二(退職等年金給付積立金) →