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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第十八条 (利益金の計算の方法)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(利益金の計算の方法)

第十八条

第三十五条第四項に規定する利益金の計算は、毎事業年度の第一号に掲げる収益の合計額から当該事業年度の第二号に掲げる費用の合計額を差し引くことにより行う。

  1. 収益
    1. 国庫補助金収入
    2. 貸付金利息
    3. 寄附金収益
    4. 財務収益
    5. 雑益
    6. 貸倒引当金戻入
    7. 前期損益修正益
    8. 固定資産売却益
  2. 費用
    1. 交付補助金
    2. 借入金利息
    3. 債券利息
    4. 債券発行諸費
    5. 債券発行差金償却
    6. 配付寄附金
    7. 学術研究振興費
    8. 貸倒引当金繰入
    9. 貸倒損失
    10. 有価証券売却損
    11. 業務経費
    12. 一般管理費
    13. 雑損
    14. 固定資産除却損
    15. 前期損益修正損
    16. 固定資産売却損

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