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日本私立学校振興・共済事業団法 第四十七条

平成九年法律第四十八号法律

第四十七条

第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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