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日本私立学校振興・共済事業団法 第三十四条 (企業会計原則)

平成九年法律第四十八号法律
(企業会計原則)

第三十四条

事業団の会計は、文部科学省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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