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独立行政法人通則法 第四十条 (会計監査人の選任)
平成十一年法律第百三号
法律
(会計監査人の選任)
第四十条
会計監査人は、主務大臣が選任する。
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「独立行政法人通則法第四十条(会計監査人の選任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
日本私立学校振興・共済事業団法 第32条の2
第39条
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独立行政法人通則法 目次
第四十一条(会計監査人の資格等) →