第十条
独立行政法人又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。
独立行政法人又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。
附則第四条(第三項及び第七項を除く。)、第五条から第七条まで、前条(第三項を除く。)及び附則第十二条の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)若しくは役員であった者又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員であった者について準用する。この場合において、附則第四条第二項及び第六項中「前項」とあるのは「附則第十条において準用する前項」と、同条第二項中「次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす」とあるのは「常勤の役員が非常勤の役員となった場合には離職したものとみなすものとし、次に掲げる職員としての在職は、役員の離職前の在職に該当しないものとする」と、同条第四項、第五項、第八項及び第九項中「第一項の」とあるのは「附則第十条において準用する第一項の」と、同条第四項中「選考による採用」とあるのは「任命」と、同条第五項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「任命権者」と、「離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあるのは「当該役員の任命権者又はこれに相当する役員の任命権者」と、附則第五条第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第十条において準用する前条第一項」と、同項及び附則第七条中「第一条の」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の」と、附則第七条中「同条第一号」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員法第百十二条第一号」と、同条第一号中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、前条第一項中「第一条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「第三条の規定による改正前の独立行政法人通則法」と、同項及び同条第二項中「第百三条第三項」とあるのは「第五十四条第四項ただし書」と、「承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)」とあるのは「承認」と、「附則第四条第五項」とあるのは「附則第十条において準用する附則第四条第五項」と、附則第十二条第一項中「第一条の」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第一条の」と、同条第二項中「国家公務員法」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する国家公務員法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
次項に規定する場合を除き、施行日を含む事業年度に係る新法第三十一条第一項(新法第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)又は第三十五条の十第一項の規定の適用については、新法第三十一条第一項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と、新法第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項中「毎事業年度の開始前に、第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後最初の中長期計画(第三十五条の五第一項の中長期計画をいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と、新法第三十五条の十第一項中「各事業年度」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
2附則第八条第二項の規定により旧中期計画が新中期計画又は新中長期計画とみなされる場合における施行日を含む事業年度に係る新法第三十一条第一項(新法第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後遅滞なく、同法附則第八条第二項の規定により前条第一項の認可を受けたとみなされる」と、新法第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項中「毎事業年度の開始前に、第三十五条の五第一項の認可を受けた」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後遅滞なく、同法附則第八条第二項の規定により第三十五条の五第一項の認可を受けたとみなされる」とする。