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独立行政法人通則法 第三十五条の十二 (監督命令)

平成十一年法律第百三号法律
(監督命令)

第三十五条の十二

主務大臣は、年度目標を達成するためその他この法律又は個別法を施行するため特に必要があると認めるときは、行政執行法人に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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