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独立行政法人通則法 第五十一条 (役員及び職員の身分)
平成十一年法律第百三号
法律
(役員及び職員の身分)
第五十一条
行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件
名古屋高等裁判所 平成22年11月4日 平成22(ネ)94
その他
停学処分取消等請求事件
東京地方裁判所 令和8年1月27日 令和8(行ウ)11
損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 令和2年12月17日 平成31(ワ)296
損害賠償請求事件
神戸地方裁判所 姫路支部 平成29年11月27日 平成27(ワ)489
損害賠償請求事件
岐阜地方裁判所 平成21年12月16日 平成19(ワ)91
その他
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