各独立行政法人の目的は、第二条第二項、第三項又は第四項の目的の範囲内で、個別法で定める。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この法律の施行の際現にその名称中に国立研究開発法人という文字を用いている者については、新法第十条(国立研究開発法人(新法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。