(役員)
第十八条
各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。
2各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。
3各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の定数は、個別法で定める。
各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。
2各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。
3各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の定数は、個別法で定める。