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独立行政法人通則法 第十八条 (役員)

平成十一年法律第百三号法律
(役員)

第十八条

各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。

2各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。

3各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の定数は、個別法で定める。

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