(年度目標に関する内閣総理大臣との協議) 第十九条 財務大臣は、第十一条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第三十五条の九第一項の規定により、年度目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗