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独立行政法人国立印刷局法 第十九条 (年度目標に関する内閣総理大臣との協議)

平成十四年法律第四十一号法律
(年度目標に関する内閣総理大臣との協議)

第十九条

財務大臣は、第十一条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第三十五条の九第一項の規定により、年度目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣に協議しなければならない。

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