国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、印刷局の役員及び職員には適用しない。
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附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。