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独立行政法人国立印刷局法 第一条 (目的)

平成十四年法律第四十一号法律
(目的)

第一条

この法律は、独立行政法人国立印刷局の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定(デジタル社会形成基本法第二十二条の改正規定を除く。)並びに第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定(「第六条」を「第六条の二」に改める部分に限る。次号において同じ。)及び同法第一章に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条及び第十二条の規定並びに附則第十三条中デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項第一号の改正規定公布の日
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