(主務大臣等)
第二十一条
印刷局に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、財務大臣
- 二第十一条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、財務大臣及び内閣総理大臣
- 三第十一条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、財務大臣
2印刷局に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
印刷局に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
2印刷局に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。