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独立行政法人国立印刷局法 第二十条 (緊急の必要がある場合の財務大臣等の命令等)

平成十四年法律第四十一号法律
(緊急の必要がある場合の財務大臣等の命令等)

第二十条

財務大臣は、銀行券の偽造に対処するため必要があると認めるときその他銀行券の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局に対し、第十一条第一項第一号、第二号及び第八号の業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2内閣総理大臣は、官報の原稿の適切かつ確実な作成並びに官報の発行に関する法律に規定する電磁的官報記録を記載した書面及び書面官報並びに内閣所管の機密文書(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十七号の二に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の適切かつ確実な印刷のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局に対し、第十一条第一項第三号及び第七号の業務(同号の業務にあっては、内閣所管の機密文書に係るものに限る。)に関し必要な措置を実施すべきことを要請することができる。

3印刷局は、前項の規定による内閣総理大臣の要請があったときは、速やかにその要請された措置を実施しなければならない。

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