(通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認)
第十三条
印刷局は、銀行券の偽造を防止するための製造の方法に関する技術(次条において「偽造防止技術」という。)に係る事項その他の第十一条第一項第一号及び第八号の業務(同号の業務にあっては、同項第一号の業務に係るものに限る。次条及び第二十条第一項において同じ。)の実施に関する事項であって通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務省令で定めるものをその内容とする契約を締結しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。