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独立行政法人国立印刷局に関する命令 第二十九条 (通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)

平成十五年財務省令第四十五号府省令
(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)

第二十九条

印刷局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 銀行券の偽造を防止するための製造の方法に関する技術に係る基本的事項
  2. 銀行券の製造及び納入に関する日本銀行との契約において定められる確実な製造の確保に係る基本的事項その他製造計画(印刷局法第十二条に規定する製造計画をいう。)の円滑な実施に重大な影響を与えるものとして契約に定められる銀行券の製造についての基本的事項

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