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独立行政法人国立印刷局法 第十二条 (銀行券の製造)

平成十四年法律第四十一号法律
(銀行券の製造)

第十二条

印刷局は、前条第一項第一号の業務については、財務大臣が銀行券の円滑な発行に資するために定める製造計画に従って行わなければならない。

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