条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十二条 (国庫納付金の納付方法)

平成十四年政令第三百八十三号政令
(国庫納付金の納付方法)

第二十二条

附則第十二条第二項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)第一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同条第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十二条(国庫納付金の納付方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等) 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第二十三条(国庫納付金の帰属する会計) →