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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令 第一条 (施行期日)

昭和二十五年政令第六十四号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

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