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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令
昭和二十五年政令第六十四号
政令
· 条文 4 件 ·
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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(施行期日)
第十七条の二
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)