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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令 第十四条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年政令第六十四号政令
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第十四条

整備法附則第七十九条第一項の規定による一般会計において郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)から受け入れた金額の過不足額の調整並びに整備法の施行前に旧公社を退職した者で失業しているものに対する整備法第五十四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条において「新退職手当法」という。)第十条の規定による退職手当(整備法附則第八十七条第二項の規定に基づく新退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当を含む。)の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の一般会計への納付及び一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、第十五条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令第二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第二条」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第七十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる法第二条」と、「日本郵政公社」とあるのは「日本郵政株式会社」とする。

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