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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令 第三条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年政令第六十四号政令
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第三条

日本国有鉄道改革法等施行法(以下「施行法」という。)附則第五条第三項の規定に基づく施行法第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第三十五条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令第二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十三条の規定により承継法人(同法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。)の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」と、「法第二条」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有することとされた法第二条」とする。

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