(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条の二
日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条第三項の規定に基づく国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第二十五条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令第二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第二条に規定する公社等が同条の規定により当該公社等が」とあるのは、「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた法第二条の規定によりその」とする。