条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十三条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成十四年政令第三百八十三号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第二十三条

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十三条(国庫納付金の帰属する会計)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(国庫納付金の納付方法) 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第二十四条(健康保険法等の適用に関する経過措置) →