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独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十一条 (承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等)

平成十四年政令第三百八十三号政令
(承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等)

第二十一条

附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。

  1. 財務省の職員二人
  2. 独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)の役員(印刷局が成立するまでの間は、印刷局に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  3. 学識経験のある者二人

2附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国庫課において処理する。

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