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独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十条 (権利及び義務の承継の際出資とされない財産)

平成十四年政令第三百八十三号政令
(権利及び義務の承継の際出資とされない財産)

第二十条

附則第四条第二項の政令で定める物品は、消耗品その他の財務大臣が指定するものとする。

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