(独立行政法人国立印刷局の成立の時において承継される権利及び義務)
第十九条
独立行政法人国立印刷局法(以下「法」という。)附則第四条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一財務省印刷局の所属に属する土地、建物、工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)及び物品のうち財務大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 二財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十一条第一項に規定する財務省印刷局の事務に係るもので国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、財務大臣が指定するもの