(偽造防止技術に係る秘密の管理)
第十四条
印刷局は、第十一条第一項第一号及び第八号の業務を行うに当たっては、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
印刷局は、第十一条第一項第一号及び第八号の業務を行うに当たっては、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
施行日の前日を含む中期目標の期間に係る積立金の処分については、第六十八条の規定による改正前の独立行政法人国立印刷局法第十五条第一項、第二項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「中期目標の期間」とあるのは「事業年度」と、「通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正後の通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画」とする。
2独立行政法人国立印刷局の年度目標(新通則法第三十五条の九第一項に規定する年度目標をいう。)の策定に関する通則法改正法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第六十八条の規定による改正後の独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)第十八条の規定の」とする。