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独立行政法人国立印刷局法 第十八条 (日本銀行からの意見の聴取)

平成十四年法律第四十一号法律
(日本銀行からの意見の聴取)

第十八条

財務大臣は、通則法第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定めるに当たっては、第十一条第一項第一号の業務に関する事項について、あらかじめ、日本銀行の意見を聴くものとする。

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