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独立行政法人統計センターに関する省令 第二条の二 (監事の調査の対象となる書類)

平成十五年総務省令第二号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第二条の二

センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号。以下「センター法」という。)の規定に基づき総務大臣に提出する書類とする。

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