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独立行政法人統計センターに関する省令 第十二条 (財務諸表)

平成十五年総務省令第二号府省令
(財務諸表)

第十二条

センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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