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計算証明規則 第七十四条 (事業計画等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(事業計画等)

第七十四条

通則法第三十五条の十第一項に規定する事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。事業計画に変更があったときも、同様とする。

2通則法第三十五条の十一第三項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

3通則法第三十五条の十一第四項に規定する報告書を作成したときは、同条第二項に規定する主務省令で定める期間の最後の事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

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