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計算証明規則 第七十五条 (財務諸表及びその添付書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(財務諸表及びその添付書類)

第七十五条

通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

2前項の財務諸表には、通則法第三十八条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(通則法第三十九条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告)を添付しなければならない。

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