条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第七十条 (独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等)

第七十条

別表第一の第一欄に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の会計については、証明責任者は、法人の長とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、合計残高試算表(合計試算表、残高試算表その他これらに類するものを含む。以下同じ。)とする。

3次条から第七十五条までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第七十条(独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十九条の二(証拠書類の形式の特例) 計算証明規則 目次 第七十一条(合計残高試算表の添付書類) →