(証拠書類の形式の特例)
第六十九条の二
第五条第一項の規定にかかわらず、電磁的記録により出資法人等の会計の計算証明をするときは、証拠書類をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって原本又は謄本に代えることができる。
第五条第一項の規定にかかわらず、電磁的記録により出資法人等の会計の計算証明をするときは、証拠書類をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって原本又は謄本に代えることができる。