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計算証明規則 第六十九条 (通則)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(通則)

第六十九条

会計検査院法第二十二条第五号、第六号及び第二十三条第一項第二号から第七号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるもの(以下「出資法人等の会計」という。)の証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。

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