(日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関する特別の書類) 第六十八条の三 前二条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。 e-Gov法令検索で第六十八条の三を開く ↗