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計算証明規則 第六十八条の二 (有価証券受払計算書の証拠書類)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
規則
(有価証券受払計算書の証拠書類)
第六十八条の二
有価証券受払計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
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この条文を参照している条文
第68条の3
← 第六十八条(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)
計算証明規則 目次
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